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賃貸編 最初にかかる金額を教えてください 退去時に敷金は返金されますか? ペットが飼える物件はありますか? 連帯保証人が見つからないのですが、部屋は借りられますか? 売買編 土地には消費税はないのですか? 購入時の諸経費とはどのようなものがあり、いくら位かかりますか? 仲介手数料はいくらですか?いつ払うのですか? 全く取引のない銀行の住宅ローンは借りられるのですか? 土地建物を購入したときのの税金は? 住宅ローン減税制度ってなんですか? |
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Q.最初にかかる金額を教えてください 当社が管理する物件の多くは、礼金1ヶ月・敷金2ヶ月・仲介手数料1ヶ月(税別)・家賃1ヵ月・住宅総合火災保険(15,000円前後)、つまり約5ヵ月分+保険料です。 家賃は入居日から日割り計算で算出されますが、契約日によっては翌月分も入る場合があります。 Q.退去時に敷金は返金されますか? 平成16年10月以降に賃貸住宅の退去時におけるルール作りが出来たこともあり、短期・長期にかかわらず入居者の退去時の引越精算は、通常使用による住宅の劣化や損耗等によるリフォームはオーナーが新規入居者の為に行なうと規定していますのでお客様に負担をお願いしません。 但し、日常の手入れ不足や故意・過失によってこわしてしまったものは敷金から差し引きして残金をお返ししています。 立会いは、家具等が運び出された状態で当社担当者がお客様と一緒に点検します。 きちんと丁寧にお使いいただければ、敷金はほとんど返金されています。 Q.ペットが飼える物件はありますか? 室内、室外にペットOKという物件は少ないですが、オーナーの許可が出ている物件はありますので、まずは当社へご相談下さい。 Q.連帯保証人が見つからないのですが、部屋は借りられますか? 基本的には借りることは出来ません。 契約者が入居中に家賃の支払を滞納した場合に、代わりの弁済をしていただいたり契約者が行なうべき義務を履行しないことによる損害賠償責任を取れる方として、両親や身内または上司などの連帯保証人は必ず必要です。 ※当社では、連帯保証人が見つからない場合に当社指定の保証協会に保証料を支払うことにより保証人不要な制度がありますのでお気軽にご相談下さい。(要審査) |
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Q.土地には消費税はないのですか? 土地にはかかりません。 土地は非課税とされている為消費税はありません。但し、建物代には消費税がかかります。尚、売買の仲介手数料にも消費税がかかります。 中古住宅で売却する売主が個人の場合、土地及び建物に消費税はかかりません。 Q.購入時の諸経費とはどのようなものがあり、いくら位かかりますか? 購入時土地建物代金の他にかかるものとして以下のものがあります。 1.新築建物表示登記代 (家屋調査士) 2.所有権移転登記料 (国・司法書士) 3.火災保険料 (保険会社) 4.ローン保証料 (保証会社) 5.融資手数料 (銀行) 6.仲介手数料 (不動産会社) 7.印紙代 (国) 8.固定資産税 (市町村) 等 金額については、物件・借入金額・利用する相手方によって大きく変わりますので、詳しくは当社営業までご質問下さい。 Q.仲介手数料はいくらですか?いつ払うのですか? 売買金額から消費税を除いた金額に対して以下のように算出します。 ![]()
<例:売買金額が1000万円の場合> 200万×0.0525+200万×0.042+600万×0.0315=37.8万(円) 上記計算式は税込み価格ですので、378,000円となります。 ですが、ほとんどの場合、不動産業者は速算式という計算法を利用します。 速算式: 売買金額(税抜)×3%+6万円=仲介手数料(税別)+消費税 <例:売買金額が1000万の場合> 1000万×0.03+6万=36万(円) 税込み価格で、378,000円となります。 ※当社とお客様が直接 売主・買主として取引する場合、仲介をしていないことになりますので仲介手数料は0円です。 支払いは契約終了時全額支払いや、契約後50%登記時50%など販売会社によって様々ですが、当社仲介の場合は登記が終了したときにお支払いいただいています。 Q.全く取引のない銀行の住宅ローンは借りられるのですか? 初めて取引する銀行でも借りることができます。 但し、購入予定の物件の担保評価やお客様の勤務先・勤務年数・年収・年齢・頭金・現在の借入状況や過去の借入でのトラブルの有無などによって左右されます。 信用金庫は出資金、労働金庫やJAなどは組合員になることが必要です。 また優遇金利などを利用する商品については、給与振込みや公共料金引き落としカード申込み等の加入が条件になる金融機関もあります。 Q.土地建物を購入したときのの税金は? 税金にかかるものとして以下のものがあります。 1.売買契約書や住宅ローン契約書に貼る印紙税 2.登記時に支払う登録免許税 3.不動産取得税 (登記完了後) 4.贈与税 (親や親族に購入の資金援助を受けている場合に限る) 5.固定資産税 (毎年支払。翌年からスタート) 6.都市計画税 (毎年支払。翌年からスタート) 平成18年現在、所得税・贈与税ともに控除や減税がありますので、必ず忘れずに所定の書類を集めて申告を行なってください。 Q.住宅ローン減税制度ってなんですか? 平成18年現在、金融機関等で10年を超える住宅ローン借入をして住宅の新築・購入・改装した場合に住居を始めた年から10年間毎年の年末ローン残高を対象に所得税の税額控除されます。 購入後に税務署で確定申告をする必要がありますが、大変大きなメリットですので必ず申告して下さい。尚、夫婦共有にて購入された場合、お二人とも控除対象になりますので申告は二人で行なってください。 初年度は確定申告が必要ですが、2年目からは勤務先に金融機関の住宅ローン残高証明書を提出すれば手続きされます。 本年度は上限3000万円の1%最大控除額は10年で255万円です。 (※収入・借入金額・物件種類により控除額は異なります。) |
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